介護保険で住宅改修!介護リフォーム

こんにちは企画部の松藤です(*^^)v

今回は介護リフォームの介護保険について書きたいと思います!

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介護保険により『要介護認定』を受けられた方は、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費用として、20万円を限度とする支給を受けることができます。

■ 対象者は
介護保険の要介護認定の結果が、要支援1・2 もしくは 要介護1~5の方が対象になります。
まずは、ケアマネージャー(介護支援専門員)のおられる方は、ご担当のケアマネージャーへご相談下さい。
※ケアマネージャーさんがおられない方は是非当社に御相談ください。

■住宅改修費用が支給される工事内容は
1. 室内、玄関のポーチなどでの手すりの取り付け
2. 室内の床の段差の解消(バリヤフリー工事)/玄関ポーチ・通路面の段差の解消(スロープ設置工事)/つまずき、転倒防止の目的
3. 室内の床材の変更、玄関ポーチ通路面の床材の変更など (滑りによる転倒の防止)
4. 扉の取り換え(開き戸 → 引き戸へ変更)、ドアノブの交換など
5. 和式便器から、洋式便器への取り換え
6. その他1から5の住宅改修工事に付帯して必要となる工事 (手すり工事においての、必要となる下地補強工事など)

■支給額、限度額は
支給限度基準額は20万円まで(消費税含む)になります。
よって本人負担(被保険者)1割 介護保険支給9割での、最大で18万円までになります。
また、限度額に達するまで申請出来ます。
原則として、1住宅につき20万円までになります。
ただし、要介護が3段階以上悪化した場合や、転居した場合は、新たに18万円まで受ける事が出来ます。

■支給認定の条件は?
要介護認定の有効期間内に行った住宅改修が対象になります。
日常の生活状況にしっかり合わせた改修プランになりますので、本人(被保険者)が日常使う場所の工事に限られます。
本人(被保険者)が住民登録をしている住所地が対象になります。
病院、施設に入院・入居の方は、申請する事が出来ません。ただし、居宅に戻られる場合は対象になります。
新築・増築は対象になりません。
本人・家族が住宅改修を行った場合は、材料費のみが対象になり、工費は対象になりません。

■一連の流れ
ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談

プランを作成

工事業者を選定

工事見積作成

地方自治体に申請

OKの場合
工事開始

工事完了

完了後、完了書類等を持って再度申請

本人、銀行口座に入金

と、こんな流れになります(^-^)

高齢者の方の危険を少しでも減らしてあげる事で安心して生活する事が出来ますね!!

もしバリアフリーでお悩みの方は是非ご相談下さい。

申請や書類などもリフォームのマツフジでさせていただきますので安心してお任せください!!

みなさんのお問い合わせをお待ちしております!

失礼します<m(__)m>

 

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